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情報商材(じょうほうしょうざい)とは、主にインターネットを介して売買される情報のこと。単に情報と呼ぶことも多いが、情報商材はそれ自体に金銭的な価値を設定し、売買されるものうち「ある目的を達成するための方法」を指すことが多い。そのため、インターネットを通じて画像や動画、文章などの著作物をコンピュータのファイルとして売る場合は情報商材とは呼ばないようである。情報商材を販売することを情報販売と呼び、情報商材の販売を職業として始めることを情報起業と呼ぶ。インターネットが出来るまえは情報商材と言う言葉自体存在しなかった。
主に5000円から数万円など一般の人が買える範囲で、比較的高額なものが多い。これは単に買う側が「高くても値段に見合った有効な情報だろう」と期待させるためであると考えられる。自分がアフィリエイターになって自己アフィリエイトをすることで半額以下で買える商材も多い。 「期間限定」「先着XX人」などと称してそもそも存在しない通常価格より安い価格と評して、景品表示法違反である「二重価格の表示」で売っていることが多い。しかし、そのほとんどが価格に見合わぬ価値の情報であり(宣伝文句通りに稼げるものがほとんどないという意味で)、詐欺まがいの販売方法に多くの苦情が上がっているのが実状である。
昔から最も頻繁に用いられているのがインターネットオークションである。ヤフーオークションでは「その他」カテゴリの下に「情報」カテゴリが設けられている。過去に露出を増やしたいがために様々なカテゴリーで情報商材が販売されたことがあり、利用者の間に大混乱を招き、一般のオークション利用者からこうした詐欺的行為に対して苦情が殺到したことから、情報商材を隔離する形で設けられたものである。
情報商材の販売専門のサイトがあり、そこでは情報販売者と契約を結び、商品の受け渡しや決済を代行する。自分でブランド力を上げることに自信のない販売者は、こういったサイトを利用することが多い。しかし、相当数の販売者が登録するため、返って目立たなくなってしまい、ほとんど儲からないのが実状である。
情報商材の販売を職業として行うことを情報起業と呼ぶ。またこうした人々は情報起業家と呼ばれる。(アントレプレナー、インターネットマーケッターなどと自称する者も多い)。単発で商材を捌いた後に、法的責任や自ら保障した返金制度の回避のために身元をくらましてしまう者も多く(情報起業家には詐欺や過剰宣伝、スパムなどの影響でダーティイメージが付きまとっており、個人情報は秘匿している場合が少なくない)、誇大な表示に反して実際は大して儲からないことから、長期的に情報起業家を続けている者は少ないと思われる。
情報商材には以下のような悪徳商法と考えられるような物も存在するため、利用者には慎重な判断と十分な注意が求められる。
情報商材の販売では、購入者の成功例が良く掲載されている。しかし、情報商材が出現する前から「お客様の声」として購入者の感想を掲載することは頻繁に行われており、その正確性は購入者が判断するしかない。
こうした宣伝文句はテンプレート化されており、優良商材粗悪商材に関係なく、形式自体はほとんど同じであるため、見た目や雰囲気だけで判断することはまず不可能である。このため、宣伝内容に矛盾した内容がないか、明らかに無理のある事実が書かれていないか、そもそもそこに書かれている内容が真実かどうかなどを、購入する側がその商材を十分吟味する必要がある。
さらに、「あとXX人で販売を終わります」「間もなく値上げします」など購入を煽ることもある。これらも事実でない場合があるが、この場合は実際に値上げが確認できるため、信用できる業者かどうかの判断材料になる。
「多額の現金を容易に得る方法」等を販売する業者の中には、証拠として札束や通帳、株やFXの取引口座の画像などを掲載することがある。しかし、こうした画像をインターネットで販売しているサイトもあり、パソコンを用いて画像を改ざんすることも容易であるため、注意が必要である。
「SEO」などの方法では、アクセス数が実際はほとんどないキーワードで高順位を取り、さも効果があったような言い方をしたり、「情報商材」というキーワードで2位を取ったSEOという宣伝目的で、実際は業者に依頼をして取ったというケースもある。 SEO業者HP 該当ブログ
消費者契約法第二条で、重要事項に関して断定的判断の提供があれば契約の取り消しができる(第四条)。また金融分野(株・FX・先物取引)については、証券取引法第四二条一項による規定がある。「情報商材の性質上返品は認めない」という約款を定めていたとしても、販売者に説明に関する悪意または重過失(断定的判断の提供など)がある場合には約款が適用されないとしている。2001年4月1日から施行された消費者契約第八条では、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償や不当利得について免責条項の無効とする旨の、いわば「不当条項規定」をおいてこの考え方を明確化した。
情報によっては、一般に販売される書籍や新聞・雑誌に掲載されている内容と大差なかったり、それ以下のものもある。例えばダイエットや株式投資に関する本は書店で多く売られているが、それらに比べて情報商材として売られている同様のものは、これらの書籍より情報価値が低い割に高額なことが多い。しかし、情報商材がその金額に見合うような内容かどうかは判断しづらい。
情報商材は、書店のような立ち読みが出来ない。そのため、購入したあとに予想したものと全く違った、期待外れだったというケースが非常に多い。一般の書籍は新聞・雑誌等の書評、Amazonや個人の運営するサイトなど、様々な方法で実際にその本を読んだ人の評価を見て、購入の参考にすることができる。
中には下記のような、あまりに安易で低俗であり、明らかに価値を見出せないようなものもある。購入するまで内容を明かさないため、このようなものでもまかり通ってしまうのが実情である。
情報商材が一般に書籍やインターネットで無料で公開されている情報とどう違い、どう価値があるのかを購入者は見分ける必要がある。
また情報商材の評価を自称するレビューサイトが少なからず存在するが、高評価の商材を購入するよう誘導して、アフィリエイト収益を得ているようなサイトがある。ただし、これは情報商材に限らず、いかなる商品であってもインターネット販売を行う業者の中でアフィリエイトサービスを利用していれば、同様のことが業者の認知の有無を問わず広く行われている。
明らかに違法なことを実行するよう書かれてあったり、違法でなくとも社会通念上問題があるようなことを促す商材も存在する。しかし、販売前に違法性があることが知らされたり、購入して初めて違法性があることを知らされる場合もある。
情報商材に限らず、あるいはインターネットによる販売に限らず、またいかなる商品であっても、購入者を騙す業者は少なからず存在する。返品を受け付けなかったり、情報の妥当性・正確性などを理由にクレームを言っても取り合わない業者もいる。問題のある販売方法を行っていたり、虚偽を記載していたとして法的な対応を取ることも不可能ではないが、警察はそう簡単には動かず、法的措置を取るにも膨大な手間がかかり、現実的には困難である。さらに販売者と連絡が取れなくなる場合もあり、販売者側のモラルが問われることもある。
これらの商取引の問題は、情報商材自体の存在ではなく、インターネットの普及によって容易に物を販売することが可能になったこと、インターネット販売業者の良し悪しを判断する知識を持ち合わせていない購入者が多く存在することから、悪質な業者が増加していったことに起因する。
2007年に入り、違法商材「インド式アフィリエイト」購入者の告発を皮切りに、情報商材関連業者がメルマガなどで悪質商材を買わないよう呼びかけた。この告発の結果、該当の商材並びに販売方法が極めて悪質と判断され、それまで応じなかった返金要請にも応じざるを得なくなるという動きが出ている。この事例から今後法整備が進み、購入者側も知識を向上させていくことで、悪質な業者の淘汰が期待される。
情報商材は、主に紙に印刷したもの、あるいはコンピュータ上のファイルで取引される。これらは著作物と見なされるため、無断で複製を作って販売したりインターネットで公開することは、本来は著作権法違反である。ただ著作権は著作に及ぶものであり、ノウハウには及ばない。そもそも誰が著作者なのか分からないままで流通しているものも多く、「私が著作権を持っている」と主張する人が出てきても立証は難しい場合もある。このため、インターネットでこれらの情報を誰でも見られるよう公開するサイトも多く存在する。